卵子提供サポートブログ
Dr.もも「 精子提供の子に対する最高裁判断 」
2015/10/27
最高裁の裁判を見ていきましょう。「性同一性障害」で女性から男性に戸籍の性別を変えた夫が、第三者から精子の提供を受け、妻が出産しました。出生届を提出したところ、「夫と子に血縁関係がないのは明らか」と判断されました。戸籍上、夫婦の子ではない「非嫡出(ちゃくしゅつ)子」扱いとし、父親欄を空欄とされてしまいました。夫婦が「子を嫡出子として扱い、父親欄に夫の名前を記載すべきだ」と訂正を申し立てたという事件です。人工受精で出産した子が、民法上「非嫡出子」になるのか、という争いです。
一審、二審の判決では、「非嫡出子」とする考えを指示しましたが、最高裁3小法廷(大谷剛彦裁判長)は、一般の夫と同じように「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法が適用される、と初判断を示しました。裁判官の意見は3対2で割れました。既に1万人以上、精子提供で生まれた子がいる現在、早急な民法の整理が必要と言えます。
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