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卵子提供サポートブログ

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Dr.もも「精子提供の「父」」

卵子提供や代理母の場合、その出自が問題となる事があります。
産まれた子には出自を知る権利はありますが(これも議論がされていて結論は出ていません)
現実と法的な解釈とは今の日本では異なるといえます。
自民党の法務部会と厚生労働部会の合同会議で、第三者からの提供による生殖補助医療での精子提供で、
法律上の夫を「父」とし、提供者は父ではないとする民法の特例法案を了承しました。
代理母や卵子提供の場合は、産んだ女性が「母」となります。
民法は生殖医療には対応しておらず、第三者を介しての出産を想定していない。
精子提供による子供は約1万人以上いるとされ、早急に法整備が必要とされていました。
まだまだ、生殖補助医療に関する規制や法整備は出来ていません。
今後、超党派で議論を深めるとしています。

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